3. 申請期限を過ぎると受け取れない?
年金生活者支援給付金請求書は、年金生活者支援給付金を受け取るために必要な書類です。
毎年9月の第1営業日から順次送付されます。
手元に届いたこの請求書を提出することで、給付金の支給を受けることができます。
請求書の太枠内に必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って郵便ポストに投函します。
年金生活者支援給付金請求書には、申請期限が印刷されています。この期限内に手続きを行うことが大切です。
期限を過ぎても手続きは可能ですが、支給開始が遅れるため、支給額が減ってしまうことがあります。
例えば、2024年度の年金生活者支援給付金の申請期限が「令和7年1月6日(月曜)」とされている場合、この日までに請求書を提出すれば、10月分までさかのぼって支給されます。
期限を守ることで、最大限の支給を受けることができますので、早めの手続きを心がけましょう。
最後に、厚生年金や国民年金の受給額をご紹介します。