2月14日は2025年はじめての年金支給日です。老後の主な収入源となる「国民年金」と「厚生年金」。
しかし、働き方などによっては厚生年金に加入できない人もおり、年金の受給額には個人差があります。中には、厚生年金の平均額である月額14万円台を下回る人も少なくありません。
そんな年金受給額が少ない方を支援するために設けられているのが、「年金生活者支援給付金」です。
本記事では、この給付金の概要や対象となる条件について詳しく解説していきます。
年金額が少なく、老後の生活に不安を感じている方にとって、知っておくべき重要な制度ですので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 「老齢年金生活者支援給付金」対象者はどんな人?
「老齢年金生活者支援給付金」の給付対象となるのは、どんな人なのでしょうか。
この給付金は生活が厳しくなった年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支給されるお金です。
受け取るためには、以下の要件を満たすことが必要です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
このほか、障害年金の受給者が受け取れる「障害年金生活者支援給付金」や、遺族年金の受給者が受け取れる「遺族年金生活者支援給付金」にも、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000以下)があります。
1.2 老齢年金生活者支援給付金の対象外となるケース
ただし、以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
実際の給付額はどれくらいなのか、次章では2024年度の給付額の目安を見ていきましょう。