【後期高齢者医療制度保険料】基本知識を整理!

後期高齢者医療制度の保険料は、全加入者が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて計算される「所得割額」の合計で決まります。

保険料の設定は都道府県ごとに異なりますが、ここでは例として東京都の場合を見てみましょう。

後期高齢者医療制度「2024年・25年度の保険料額」東京都の場合

後期高齢者医療制度「2024年・25年度の保険料額」東京都の場合

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」

後期高齢者医療制度の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。

2024年度・2025年度では、均等割額が4万7300円、所得割額は「課税対象所得×9.67%(※1)」、賦課限度額は80万円(※2)に設定されています。

例として、2024年度の保険料例を見ると、公的年金等収入208万円・給与収入120万円の人は年額15万3600円、公的年金収入168万円の人は2万700円となります。

保険料は通常、公的年金からの天引きで納めます。さらに、住民税・森林環境税、所得税、介護保険料なども同様に天引きされるため、年金世帯の家計への負担は軽くないでしょう。

保険料は引き上げ傾向にあり、東京都の例では、2022年度・2023年度の均等割額は4万6400円、所得割額は「課税対象所得×9.49%」、賦課限度額は66万円でした。

※1:2024年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円超の方は9.67%となります。なお、2025年度は全ての方の所得割率は9.67%となります。

※2:「1949(昭和24)年3月31日以前に生まれた方」「障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(※※)」は2024年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。

※※障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。

参考:東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の決め方・賦課」