年金生活者支援給付金は、年金収入が少ない方の生活を支えるための制度として設けられています。2025年度の改定では、物価上昇を踏まえて2.7%の増額改定が決まりました。 

本記事では、給付金の対象者や最新の給付基準額額、申請方法について詳しく解説していきます。

年金生活者支援給付金の対象者に該当するか確認のうえ、必要な手続きをしっかりと把握しておきましょう。

1. 「老齢年金生活者支援給付金」対象者はどんな人か

「老齢年金生活者支援給付金」は、生活が厳しくなった年金受給者を支援するため、年金に上乗せして支給されるお金です。

つまり、公的年金だけでは生活が厳しいという世帯に対して、国が生活をサポートするための制度と言えるでしょう。

給付対象となるのは、年金等の収入が一定額に満たない方です。

老齢基礎年金の受給者が「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、以下の要件を満たすことが必要です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

このほか、障害年金の受給者が受け取れる「障害年金生活者支援給付金」や、遺族年金の受給者が受け取れる「遺族年金生活者支援給付金」にも、それぞれ所得要件(前年の所得が472万1000以下)があります。

1.2 老齢年金生活者支援給付金の対象外となるケース

ただし、以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

続いては、2025年度の給付額の目安を見ていきましょう。