2. 年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件についても見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の人
- 支給対象者の、同一世帯の全ての人が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入(※)と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
※:障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれない
「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円以下
- 1956年4月2日以後生まれ:78万9300円以下
老齢年金生活者支援給付金は、所得が上記の一定の基準額を超えると支給されません。そのため、所得がわずかに基準額を上回る人よりも、基準額以下の人の方が総所得額が多くなる場合があります。
この不公平を解消するために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」で、所得が基準額をわずかに超える人を対象としており、所得が増えるにつれて給付額が少なくなります。
「補足的老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円を超え88万7700円以下
- 1956年4月2日以後生まれ:78万9300円を超え88万9300円以下
2.2 障害年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金「支給対象となるのはどんな人?」
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2:扶養親族等の数に応じて増額
続いて、2024年度・2025年度の支給額についても見ていきます。