5. 年額で最大「約6万円」が支給される?!「年金生活者支援給付金」とは
年金生活者支援給付金とは、年金収入を含む所得が少ない年金生活者向けの給付制度です。
老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している人が対象となる制度ですが、本記事では「老齢年金」に絞り、その支給要件や支給額について詳しく見ていきます。
5.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、1956年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
5.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給基準額
2024年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は下記のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」です。
ただし、実際の支給額は現役時代の保険料納付済期間に基づいて決まります。
5.3 「年金生活者支援給付金」を受け取るには申請が必要!
新たに年金生活者支援給付金の支給対象者となる方には、2024年9月頃から順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
老齢年金の受給開始年齢を迎える方で、年金生活者支援給付金の対象となる方には、老齢年金請求書に年金生活者支援給付金の請求書が同封されています。
給付を受けるためには、請求書を提出する必要があるため、誤って破棄しないように注意しましょう。
なお、すでに給付金を受け取っている方は、要件を引き続き満たしていれば、再度手続きを行う必要はありません。
6. まとめにかえて
本記事では、公的年金制度について簡単にしくみをおさらいした後に、現シニア世代の年金額を確認しました。
年金の給付水準は毎年度見直しが行われるため、将来はいまより低くなる可能性があることも頭にいれておきましょう。
老後、実際に年金をいくらもらえるのかは、受給開始が近づかなければわかりません。しかし、毎年送付される「ねんきん定期便」や、インターネット上で閲覧可能な「ねんきんネット」などを定期的に確認することで、将来の年金収入をある程度、想定することはできます。
自身の年金に関する情報を適宜確認しながら、老後、安心して日々を過ごせるよう老後資金を蓄えていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
和田 直子