4.2 複数の金融機関に分ける
また、複数の金融機関に資産を分けることもひとつの方法です。
預金保険制度の対象となる1000万円は1つの金融機関に対する金額ですので、たとえば2つの金融機関を利用していれば最大2000万円とその利息まで保護を受けることができます。
「決済用預金は利息がつかないのがデメリットだ」と感じる場合は、他の金融機関へ資産を分けることを検討してみましょう。
5. 預金1000万円を超えたら保有資産を見つめ直す機会にしよう
預金1000万円を超えたからといって、必ずしも銀行から電話がかかってくるわけではありません。しかし、預金残高が1000万円を超えたら、資産の管理方法を見直す良いタイミングでもあります。
大切な資産を守るためにも、今後どのように預金を管理していくか考えてみるようにしましょう。
参考資料
椿 慧理