2024年12月10日、厚生労働省の「第23回社会保障審議会年金部会」にて将来的な第三号被保険者の廃止について議論が行われました。
第3号被保険者とは会社員や公務員(第2号被保険者)の扶養に入っている配偶者を指しますが、廃止となれば保険料負担などの面で大きな影響が予想されます。
筆者も仕事上、日本の年金について相談を良く受けますが制度の変更なども含めて今後も関心を集めるトピックといえるでしょう。
そもそも年金について知らない点も多いのではないでしょうか?「年金生活者支援給付金」もその一つでしょう。そこで今回は「年金生活者支援給付金」について解説を行いたいと思います。
※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。
1. 【対象者は早めの申請を】9月から「年金生活者支援給付金」の請求書が順次送付
毎年9月には、新たに対象となる方に「年金生活者支援給付金」の請求書が順次送付されます。
年金生活者支援給付金の一つである「老齢年金生活者支援給付金」の対象者は以下の条件に該当する方です。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者を確認
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
上記の支給要件をすべて満たしている方が「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
次章では、2024年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付額の目安について詳しく見ていきます。