本記事では、2019年10月よりスタートした「年金生活者支援給付金」について、制度の内容や対象者、支給要件、給付額などを解説していきます。

なお、本制度の対象者は「申請」が必要です。

申請フローもご紹介していますので、最後までご確認ください。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?支給対象外となるケースも

年金生活者支援給付金は、収入が少なく生活が厳しい高齢者世帯をサポートするために、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

対象となるのは「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している方のうち、一定の条件を満たした場合に限られます。

【写真全5枚中1枚目】生活者支援給付金の要件(老齢年金・障害年金・遺族年金)、2枚目以降で年金生活者支援給付金の「給付基準額」や手続きフローをチェックする

年金生活者支援給付金の要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

ただし、下記に該当した場合は、各給付金の要件を満たしていても支給対象外となるため注意しましょう。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

年金生活者支援給付金の対象であるか確認したい方は、お住まいの市町村の窓口や最寄りの年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

次章では、年金生活者支援給付金の要件について、さらに詳しく見ていきましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件をチェック

国民年金を受給している人の場合、下記の要件を全て満たしていれば「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れます。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害・遺族年金生活者支援給付金」の要件をチェック

障害年金・遺族年金を受給している人の場合、下記の要件を全て満たしていれば、「障害年金生活者支援給付金」もしくは「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れます。

  • 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が472万1000円以下である