年金を受給し始めたら気になることの1つが確定申告です。会社に勤めているときは年末調整をしていましたが、年金を受給すると確定申告しないといけないのでしょうか。
本記事では、年金受給者の確定申告について解説します。
年明けに迫る「確定申告」をした方がいいケースも紹介しますので、年金を受け取り始めた人は確認しておきましょう。
1. 年金受給者は原則確定申告が不要
年金受給者の利便性を高めるために、「確定申告不要制度」が設けられています。
収入が年金だけの場合、多くの年金受給者が該当するため確定申告は原則として不要です。
1.1 確定申告不要制度
確定申告不要制度に該当するのは次の条件を満たす人です。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
公的年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、「公的年金等控除」の対象となる収入が400万円以下で、年金以外の収入が20万円以下ならば原則確定申告は不要です。
年金生活者の多くが該当します。
1.2 年金収入に対する所得控除
年金収入に対する所得控除2/3
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確定申告が不要と聞いても、「申告をしないと所得控除が受けられないのではないか」という疑問を感じる人もいるでしょう。
しかし、基本的には日本年金機構など年金を支払う機関が、次の所得控除を計算してくれているので安心してください。
- 基礎控除(48万円)
- 公的年金等控除(※)
- 配偶者控除や扶養控除、障害者控除など
- 社会保険料控除
※65歳未満で年金収入130万円未満の人は60万円、65歳以上で年金収入330万円未満の人は110万円です。
2か月に1回支給される年金からは所得税が源泉徴収されますが、上記の所得控除を計算して所得税を算出しています。
基礎控除と公的年金等控除については、年金受給者全員が対象となり、65歳未満の人は「年金収入108万円」まで、65歳以上の人は「年金収入158万円」までは源泉徴収されません。
また、事前に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していれば、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを計算してくれます。
社会保険料控除については、年金から社会保険料が天引きされている人が対象です。
65歳以降、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は原則年金から天引き(特別徴収)されます。
ここまで、確定申告不要制度によって原則確定申告が必要ないことについて解説してきました。
次章では、確定申告しなければいけないケースと確定申告した方がいいケースを紹介します。
2. 年金受給者でも確定申告しなければいけないケース
確定申告不要制度の条件に該当しない場合、確定申告が必要です。公的年金等の収入が400万円を超える場合や、年金以外の所得が20万円を超える場合です。
働きながら年金を受け取っている人は、このケースに該当します。
毎月の給与や2か月に1回受け取る年金から源泉徴収される所得税額は、基礎控除が二重に控除されています。
また、配偶者控除などが二重に控除されないように、扶養親族等申告書の提出は勤務先だけにしましょう。
給与所得と年金所得が合計して課税されるため、所得税率がアップすることもあります。
3. 年金受給者でも確定申告した方がいいケース
確定申告した方がいいケースとは、年金から源泉徴収される所得税額を算出するときに、反映しない所得控除がある場合です。
確定申告して所得控除の申告をすれば所得税が安くなり、源泉徴収時に余分に支払った所得税が還付されます。
主なケースは次の所得控除などが受けられる場合です。
- 医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例):1年間の医療費が10万円を超える場合など
- 雑損控除:災害や盗難、横領によって所定の資産について損害を受けた場合
- 住宅ローン控除:マイホームの新築費用で住宅ローンを受け残額がある場合(所定の要件を満たす場合)など
- 社会保険料控除
住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除です。一般的に節税効果が大きいため、該当する方は忘れずに確定申告しましょう。
- 所得控除:所得から所得控除額を差し引いて課税所得を算出
- 税額控除:所得税額から税額控除額を差し引いて実際の所得税額(納税額)を算出
社会保険料控除の申告が必要になるのは、給与天引きされない社会保険料の支払いがあった場合です。65歳になったばかりで年金から天引きされなかったケースなどが該当します。
4. まとめ
確定申告不要制度の条件を満たせば、年金受給者の確定申告は不要です。
一方、働きながら年金を受け取っている人の大半は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等控除によって年金所得が0円になれば、申告は必要ありません。
確定申告不要制度の条件を満たしている人でも、医療費控除や住宅ローン控除などが受けられる場合は確定申告によって所得税を安くできる可能性があります。
所得税や確定申告の仕組みを確認して、損をしないように対応しましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 日本年金機構「申告書を提出した場合は、所得税等の確定申告の必要はないのですか。」
- 日本年金機構「年金から特別徴収されていない社会保険料は、源泉徴収の際に控除されないのでしょうか。」
- 国税庁「確定申告が必要な方」
- 国税庁「所得税のしくみ」
西岡 秀泰