1.2 年金収入に対する所得控除
確定申告が不要と聞いても、「申告をしないと所得控除が受けられないのではないか」という疑問を感じる人もいるでしょう。
しかし、基本的には日本年金機構など年金を支払う機関が、次の所得控除を計算してくれているので安心してください。
- 基礎控除(48万円)
- 公的年金等控除(※)
- 配偶者控除や扶養控除、障害者控除など
- 社会保険料控除
※65歳未満で年金収入130万円未満の人は60万円、65歳以上で年金収入330万円未満の人は110万円です。
2か月に1回支給される年金からは所得税が源泉徴収されますが、上記の所得控除を計算して所得税を算出しています。
基礎控除と公的年金等控除については、年金受給者全員が対象となり、65歳未満の人は「年金収入108万円」まで、65歳以上の人は「年金収入158万円」までは源泉徴収されません。
また、事前に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していれば、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを計算してくれます。
社会保険料控除については、年金から社会保険料が天引きされている人が対象です。
65歳以降、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は原則年金から天引き(特別徴収)されます。
ここまで、確定申告不要制度によって原則確定申告が必要ないことについて解説してきました。
次章では、確定申告しなければいけないケースと確定申告した方がいいケースを紹介します。