2. 年金にも”天引き”があった?意外と知らない「年金の盲点」とは
現役世代の毎月の給料明細には、一般的に「額面」と「手取り」の金額が記載されています。
実は、老後の年金も同様に税金や社会保険料が差し引かれることをご存知でしょうか。
これらの差引き金額は、日本年金機構や各自治体から送られる書類の中で「特別徴収」と表記されています。
それでは、具体的にどのような税金や社会保険料が天引きされるのか、一つずつ確認していきましょう。
2.1 年金から天引きされるお金:個人住民税・森林環境税
住民税は、居住する自治体に支払う税金であり、前年の所得に基づいて課税され、特定の条件を満たすと、住民税は年金から自動的に差し引かれる(特別徴収)ことになります。
一方で、所得が一定以下である場合は、住民税が非課税となり支払いの義務は生じません。
また、森林環境税も天引きされます。この税金は森林の保全や整備に使われます。
2.2 年金から天引きされるお金:所得税および復興特別所得税
年金は、所得税が課税される「雑所得」として扱われます。
このため、年金受給者には「所得税と復興特別所得税」が適用されます。
2.3 年金から天引きされるお金:介護保険料
介護保険料は、64歳までは健康保険料と一緒に支払われていますが、65歳からは独立して支払う必要があります。
年金支給額が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に差し引かれます。
留意点として、要介護認定を受けて介護サービスを利用し始めた後も、介護保険料の支払いは生涯にわたって続きます。
2.4 年金から天引きされるお金:健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、基本的には年金から差し引かれて支払われます。
このように、さまざまな税金や社会保険料が老後の年金から天引きされるため、一般的には「額面」と実際に振り込まれる金額に差が生じることになります。
3. 公的年金の「手取り額」が10月に変わることも?
年金から差し引かれる税金や社会保険料の多くは、「10月」に本決定されます。
これは、前年の6月に確定した所得に基づいて、1年間の金額が正式に決定されるためです。
8月の納付分までは「仮徴収」と呼ばれ、前年の2月と同じ金額が年金から引かれます。
10月以降の納付分は「本徴収」とされますが、一部の自治体では8月を本徴収の開始月としているところもあります。