3. 【元銀行員解説】「預貯金の払戻し制度」とは
「預貯金の払戻し制度」は、2019年7月1日から施行された制度で、遺産分割協議が完了する前でも相続人が被相続人の預貯金の一部を引き出すことが可能です。
3.1 【払戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
※ただし、1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円
これまでの制度では、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。
しかし、制度改正により預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようになりました。
制度を利用する場合、金融機関ごとに手続きが異なるため、事前に利用している銀行や信用金庫に問い合わせましょう。
4. まとめにかえて
今回は、相続発生時に銀行口座の凍結が行われるタイミングや、凍結前にお金を引き出すことのリスクについて解説し、「預貯金の払戻し制度」についてもご紹介しました。
故人が遺したお金は相続財産の一部であり、遺産分割協議の対象となります。独断での現金の引き出しは、相続人同士のトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。
口座名義人が亡くなった際には、銀行口座からお金を引き出さず、速やかに取引金融機関に連絡することが大切です。家族間の信頼関係を保ち、スムーズに相続を進めるためにも、適切な手続きを心がけましょう。
参考資料
中本 智恵