2. 【2024年12月】マイナンバーカードと健康保険証が一体化

前述のように、2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」として利用されるようになりました。

今後、マイナンバーカードを使って医療機関を受診しますが、もしマイナ保険証を持っていない場合は、「資格確認書」が交付される予定です。

これは、マイナ保険証を取得していない方でも医療機関で適切な医療を受けられるようにするための措置です。

資格確認書の交付手続きは各自治体の窓口で行われますので、手続きの詳細については、お住まいの自治体にお問い合わせください。

政府はマイナ保険証の導入によって、以下のようなメリットを挙げています。

2.1 メリット1:医療費控除の申告が簡単に

確定申告で医療費控除の手続きをする場合、マイナポータルを通じて申告が簡単になるとされています。

2.2 メリット2:より良い医療が可能に

診療情報や薬剤情報が、医療機関の間で共有されやすくなります。

これにより、重複した検査や投薬が防げるようになり、より適切な医療が提供されることが期待できます。

2.3 メリット3:健康管理に役立てられる

マイナポータルを通じて、自己負担額や医療費の確認が簡単に行えるようになります。

健康状態の変化や服用した薬の履歴を把握できるため、日々の健康管理に役立てることができます。

2.4 メリット4:高額な医療費の立て替えが不要に

公的健康保険制度には高額療養費制度があり、これによって1か月あたりの自己負担額は上限が決められていました。

しかし、いったんは立て替える必要がありました。「限度額適用認定証」を事前に取得する方法もありますが、急な入院では手続きが間に合わないこともあるでしょう。

マイナ保険証があれば、事前の申請や立替が不要となり、限度額を超える支払いが免除されます。

後期高齢者医療制度に限らず、すべての公的健康保険証はマイナ保険証に一本化される流れにあります。