2. 2024年12月から「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化
2024年12月2日から、紙の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。
この変更は後期高齢者医療制度だけでなく、すべての健康保険に適用されます。
現行の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年間、既存の保険証の有効期間内に使用可能です。
もしマイナンバーカードを持っていない場合でも、「資格確認書」が交付され、それを使って受診することができます。
厚生労働省は、マイナンバーカードを使った受診に関して、以下のようなメリットを挙げています。
2.1 マイナ保険証のメリット1:より良い医療が可能になる
マイナ保険証を活用することで、これまでの健康診断情報や薬剤情報を初めて訪れる医療機関と共有できるため、より適切な医療を受けることが容易になります。
この情報共有により、医師は患者の過去の診療履歴や処方歴を把握し、より迅速かつ正確な治療を提供できるようになります。
2.2 マイナ保険証のメリット2:健康管理に役立つ
マイナンバーカードを保険証として利用することで、マイナポータルを通じてこれまでの特定健診の情報や薬剤情報を簡単に確認できるようになります。
健康管理がより効率的に行え、必要な情報に素早くアクセスできるため、日々の健康維持に役立つでしょう。
2.3 マイナ保険証のメリット3:医療費控除の申告が簡単になる
マイナポータルを活用することで、確定申告時の医療費控除手続きがオンラインで行えるようになり、申告が一層簡便になります。
2.4 マイナ保険証のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる
マイナ保険証を利用すると、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
これまで、高額療養費制度に基づき、月々の自己負担額には上限が設けられていたものの、医療費の全額をまず立て替えなければならない手間がありました。
しかし、マイナ保険証の導入により、この手間が省かれ、高額な医療費の支払いがスムーズになります。
デジタル庁の情報によると、例外を除いてすべての医療機関と薬局でマイナ保険証を使用できるよう義務付けられており、今後、この制度が広がることが期待されています。
次は、後期高齢者医療制度における保険料の平均額を都道府県別に見ていきましょう。