5. 年金受給者の「確定申告」に関する留意点は?
確定申告不要制度の対象者でも、所得税や復興特別所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要になります。また、住民税の申告が必要なケースもあるため注意が必要です。
5.1 所得税の還付を受ける場合
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
5.2 住民税の申告が必要な場合
公的年金などに係る雑所得のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の控除の適用を受ける場合
例:生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除など
確定申告については所轄の税務署、住民税についてはお住まいの市町村窓口にて相談してみてください。
6. まとめにかえて
本記事では、老齢年金を受給する人たちの確定申告の要否について解説してきました。
下記、2点を満たす場合は「確定申告不要制度」により、確定申告が不要となります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合
ただし、還付を受ける場合には確定申告が必要となります。また、住民税については確定申告が必要となる場合もあるため注意が必要です。
「郵送」、「マイナポータル」、「ねんきんネット」などで確認できる「公的年金等の源泉徴収票」をチェックして、確定申告の要否や不明点があれば、所轄の税務署、住民税についてはお住まいの市町村窓口にて相談しましょう。
参考資料
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 日本年金機構「「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
和田 直子