12月支給分の年金から、年金生活者支援給付金が上乗せされる方もいるのではないでしょうか。
年金生活者支援給付金は公的年金の上乗せとして支給される年金で、人によっては年間数万円の受給額にもなります。
今回は、年金生活者支援給付金の受給要件や受給額などを解説します。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
年金生活者支援給付金とは、受給できる年金額や所得が少ない方に支給される給付金です。
まずは、受給要件や受給額を確認しましょう。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額
老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給者に対して支給されます。支給対象者と支給額は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて以下の計算式で算出します。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。
受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
障害等級が1級の方であれば、年間で約8万円を受給できます。
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。
2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。1人あたりの金額ではないため、注意しましょう。
2. 年金生活者支援給付金の平均支給額
厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金生活者支援給付金の平均支給月額は以下のとおりでした。
- 70歳未満:4528円
- 70~74歳:4057円
- 75~79歳:3815円
- 80~84歳:3778円
- 85~89歳:3816円
- 90歳以上:3902円
なお、都道府県別の老齢年金生活者支援給付金の給付金総額は以下のとおりでした。
- 北海道:11億4300万円
- 青森:3億5800万円
- 岩手:2億3400万円
- 宮城:3億2500万円
- 秋田:2億3100万円
- 山形:1億4700万円
- 福島:2億8300万円
- 茨城:3億9900万円
- 栃木:2億6200万円
- 群馬:2億6700万円
- 埼玉:8億1500万円
- 千葉:7億5500万円
- 東京:14億4200万円
- 神奈川:9億4200万円
- 新潟:2億7900万円
- 富山:9500万円
- 石川:1億1900万円
- 福井:6100万円
- 山梨:1億3400万円
- 長野:2億3100万円
- 岐阜:2億3400万円
- 静岡:4億円
- 愛知:7億5300万円
- 三重:2億3800万円
- 滋賀:1億4600万円
- 京都:4億3100万円
- 大阪:14億4600万円
- 兵庫:8億4800万円
- 奈良:2億5300万円
- 和歌山:2億2500万円
- 鳥取:7400万円
- 島根:9000万円
- 岡山:2億4200万円
- 広島:3億6200万円
- 山口:2億3400万円
- 徳島:1億5300万円
- 香川:1億3200万円
- 愛媛:2億9200万円
- 高知:1億7900万円
- 福岡:8億6600万円
- 佐賀:1億1300万円
- 長崎:3億900万円
- 熊本:3億3800万円
- 大分:2億4100万円
- 宮城:2億3700万円
- 鹿児島:3億8700万円
- 沖縄:3億5800万円
人口が多い都道府県で給付金額が多い結果となっています。なお、年金生活者支援給付金を受給するためには年金事務所への申請が必要となるため、要件を満たしている方は忘れずに申請しましょう。
3. 12月13日は年金の支給日
年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支給されます。
15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支給となります。
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支給となり、12月に支払われる年金は、10月分11月分の2カ月分です。
また、日本年金機構は11月は「ねんきん月間」と位置づけて、年金制度に対する理解を深めるための啓蒙活動を行っていました。
年金事務所では、年金に関する具体的な質問や相談などに対応しており、年金制度の理解を深めるうえで有用な存在です。
年金受給者の方はもちろん、これから年金を受給する予定の方は、年金事務所の窓口を有効活用しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金の申請書類を提出している方は、12月支給分より通常の年金に上乗せして支給されます。
毎月数千円程度とはいえ、自由に使えるお金が増えるため、振込額を確認したうえで有効活用しましょう。



