3. 12月13日は年金の支給日
年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支給されます。
15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支給となります。
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支給となり、12月に支払われる年金は、10月分11月分の2カ月分です。
また、日本年金機構は11月は「ねんきん月間」と位置づけて、年金制度に対する理解を深めるための啓蒙活動を行っていました。
年金事務所では、年金に関する具体的な質問や相談などに対応しており、年金制度の理解を深めるうえで有用な存在です。
年金受給者の方はもちろん、これから年金を受給する予定の方は、年金事務所の窓口を有効活用しましょう。
4. まとめにかえて
年金生活者支援給付金の申請書類を提出している方は、12月支給分より通常の年金に上乗せして支給されます。
毎月数千円程度とはいえ、自由に使えるお金が増えるため、振込額を確認したうえで有効活用しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「11月30日は年金の日」
- 厚生労働省「11月30日は「年金の日」です!」
- 日本年金機構「機構組織と主な業務」
柴田 充輝