近年の物価上昇の影響で、「生活が苦しい」と感じる世帯が年々増加しています。
昨年度・今年度には、低所得世帯を対象とした「10万円給付」が実施され、11月22日には新たに低所得者世帯を対象とした「3万円の給付」が決定しましたが、政府はこれ以外にも、低所得世帯向けの優遇措置を複数行っています。
優遇措置を受けるためには、「住民税非課税世帯」であることが条件となるケースが多いですが、具体的にはどのような世帯を指すのでしょうか。
本記事では、住民税非課税世帯の要件や収入の目安について詳しく解説します。
また、非課税世帯が受けられる優遇措置についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
1. 「住民税非課税世帯」になったらどうなるの?概要を解説
まずは、「住民税非課税世帯」とはどのような世帯を指すのかについて確認していきましょう。
そもそも住民税は、所得に関係なく一律の税金負担が求められる「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」の2種類から構成されています。
収入が低いといった理由から、世帯全員が「均等割」「所得割」どちらも非課税である場合に「住民税非課税世帯」となります。
つまり、住民税非課税世帯になった世帯は、「住民税の支払い義務」が発生しなくなるのです。
住民税非課税世帯に該当するための要件は自治体によって異なりますが、一例として東京都港区の場合の要件は下記のとおりです。
2. 住民税非課税世帯に該当するための要件
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4000円未満)である人
- 前年の合計所得金額が一定の所得以下の人
住民税が非課税となる世帯の条件には、「前年の合計所得が一定の基準を下回っていること」が含まれます。
しかし、ここでいう「所得」とは、年収から各種控除を差し引いた金額であるため、所得の基準だけでは理解しづらいと感じる方もいるかもしれません。
そこで次章では、住民税非課税世帯に該当する「年収の目安」についても確認していきます。
2.1 住民税非課税世帯に該当する「年収目安」はいくら?
東京都港区の場合、前年の合計所得が45万円以下であれば、住民税が非課税となる世帯に該当します(2020年度までは35万円以下が基準)。
前述したように、所得は年収と異なり、収入から各種控除を差し引いたものであるため、本章では所得が45万円以下となるための年収目安について確認していきましょう。
東京都港区の場合、住民税非課税世帯の年収目安は下記のとおりです。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
「給与収入」と「年金収入」で、所得が45万円以下になる収入の基準が異なるため注意しましょう。
では、上記に該当する「住民税非課税世帯」が受けられる優遇措置はどのようなものがあるのでしょうか。
3. 「住民税非課税世帯」が受けられる優遇措置3つ
住民税非課税世帯の支援策として「給付金支給」が目立ちますが、実は給付金以外にも住民税非課税世帯を対象とした優遇措置は存在します。
本章では、住民税非課税世帯が対象の給付金以外の「優遇措置」を紹介していきます。
3.1 優遇措置1:社会保険料の軽減・免除
住民税非課税世帯は、一定の基準を満たし申請することで、社会保険料の減額や免除を受けられます。
具体的に減額や免除が適用される社会保険料は以下の3つです。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 年金保険料
たとえば、「国民健康保険」では、所得が一定基準を下回る世帯に対して段階的な減額措置が設けられています。
また、「国民年金保険料」については、所得に応じて「全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除」の4区分の免除措置があります。
ただし、国民年金保険料の免除を受ける場合、追納を行わないと将来の年金額が満額より減る点には注意が必要です。
3.2 優遇措置3:幼児保育料の無償化
現在、3歳から5歳の子どもに対する保育料は無償化されていますが、住民税非課税世帯では「0歳から2歳まで」の子どもの保育料も無償となります。
また、住民税非課税世帯でなくても、2人以上の子どもがいる世帯では、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とし、0歳から2歳の第2子は保育料が半額、第3子以降は無償となります(年収360万円未満相当の世帯では第1子の年齢制限なし)。
幼稚園、保育所、認定こども園のほか、地域型保育も無償化の対象となっているため、利用しやすい制度です。
なお、無償化を受けるためには、利用している企業主導型保育施設に必要書類を提出する必要があるため、忘れずに手続きをしましょう。
3.3 優遇措置4:高等教育修学の支援
文部科学省は、家庭の経済状況に関わらず大学や短期大学などへの進学機会を確保するため、2020年4月から高等教育の修学支援新制度を実施しています。
この制度の対象は「住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯」で、学ぶ意欲のある学生とされていますが、2024年度からは、多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)や私立の理工農系学部に通う学生など中間所得層への支援も拡大されています。
さらに、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、2025年度からは多子世帯の学生に対して、大学などの授業料・入学金が無償となる予定です。
4. 住民税非課税世帯の給付支援情報もチェックしておこう
本記事では、住民税非課税世帯の要件や収入の目安について詳しく解説しました。
住民税非課税世帯は住民税が非課税になるだけでなく、社会保険料の負担軽減や、保育・教育面でもさまざまな恩恵が受けられます。
また、冒頭でお伝えしたように、政府は住民税非課税世帯に対して定期的な給付金支援も実施しています。
世帯によっては申請が必要な場合もあるため、住民税非課税世帯向けの給付支援情報も定期的に確認しておくと良いでしょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 財務省「住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか?」
- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 厚生労働省「介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- 内閣府「「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」について」
中本 智恵