2. 住民税非課税世帯に該当するための要件
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4000円未満)である人
- 前年の合計所得金額が一定の所得以下の人
住民税が非課税となる世帯の条件には、「前年の合計所得が一定の基準を下回っていること」が含まれます。
しかし、ここでいう「所得」とは、年収から各種控除を差し引いた金額であるため、所得の基準だけでは理解しづらいと感じる方もいるかもしれません。
そこで次章では、住民税非課税世帯に該当する「年収の目安」についても確認していきます。
2.1 住民税非課税世帯に該当する「年収目安」はいくら?
東京都港区の場合、前年の合計所得が45万円以下であれば、住民税が非課税となる世帯に該当します(2020年度までは35万円以下が基準)。
前述したように、所得は年収と異なり、収入から各種控除を差し引いたものであるため、本章では所得が45万円以下となるための年収目安について確認していきましょう。
東京都港区の場合、住民税非課税世帯の年収目安は下記のとおりです。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
「給与収入」と「年金収入」で、所得が45万円以下になる収入の基準が異なるため注意しましょう。
では、上記に該当する「住民税非課税世帯」が受けられる優遇措置はどのようなものがあるのでしょうか。