2. 【年金の落とし穴】老齢年金にも《額面と手取り》がある
現役世代が毎月の給与から天引きされるお金があるのと同じように、シニア世代が受け取る老齢年金からも、税金や社会保険料などが差し引かれます。
これらは、自治体や日本年金機構から届く書類では「特別徴収」として記載されていますが、「天引き」と言った方がわかりやすいと感じる人も多いかもしれません。
以下で、その内訳をひとつひとつ詳しく見ていきましょう。
2.1 個人住民税・森林環境税
一定の条件を満たす場合、前年の所得に基づく住民税は年金からの天引きで納めます。非課税の対象となる場合は、もちろん支払い義務が発生しません。
2024年度からは個人住民税とあわせて森林環境税(年額1000円)の徴収が始まり、10月支給の公的年金から、天引きがおこなわれています。
2.2 所得税・復興特別所得税
老齢年金は所得税法の「雑所得」扱いとなり、所得税が源泉徴収されます。
あわせて「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税もかかります。
2.3 介護保険料
64歳までは、介護保険料は健康保険料と一括で納付しますが、65歳になると介護保険料の支払い方法が単独での納付に変更されます。
さらに、年金の受給額が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から差し引かれる仕組みになっています。
なお、介護保険料の支払いは一生続きます。要介護や要支援の認定を受けて介護保険サービスを利用し始めた後でも、引き続き保険料を納める必要がある点に注意しましょう。
2.4 健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則として年金からの天引きで納付します。
このように、老齢年金は税金や社会保険料が差し引かれる仕組みになっているため、通知書に記載された「額面金額」と実際に振り込まれる金額には差があります。
実際の手取りは額面よりも少なくなるのが一般的です。この点を理解しておくことが、老後の生活設計を立てる上で重要です。