「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老後の収入源となる「年金」について、不安を口にされる方も多い現代、救済制度等活用できるものはぜひ活用したいものです。
しかし、自分が支給対象となるのか、わからないという方も多いでしょう。
今回は年金生活者支援給付金の対象者や給付額とともに、都道府県別の給付金総額について紹介します。
記事の後半では、国民年金と厚生年金の平均支給額も掲載しておりますので、参考にご覧ください。
1. 「年金生活者支援給付金」の種類は3つ!それぞれの要件は?
年金生活者支援給付金には主に3種類があり、それぞれの支給要件は以下のように定められています。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を確認
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を確認
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を確認
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
次章では、このうちの老齢年金生活者支援給付金の「年齢別の平均支給額」を確認していきましょう。