4. 低年金世帯に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」も解説

年金生活者支援給付金は、年金を受給している住民税非課税世帯や低所得者を対象とした給付金です。

「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、一定の要件を満たした方が対象で、年金に上乗せして支給されます。

今回はその中でも「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」給付金額と対象者

<老齢年金生活者支援給付金の給付金額>

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

<老齢年金生活者支援給付金の支給要件>

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給対象となると、年金事務所から必要書類が郵送されるため、その書類に必要事項を記入し、提出することで給付金を受け取るための手続きが完了します。

給付額に変更があった場合には、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されるため、内容をしっかり確認しておきましょう。