3. 保険料が支払えない場合はどうしたらよい?
国民健康保険料が支払えない場合は、軽減の相談をしてみましょう。国民健康保険料は収入が一定額以下の場合に、軽減されます。具体的な割合は、以下のとおりです。
7割軽減
- 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減
- 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(29万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減
- 世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(54万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※「10万円×(給与所得者等の数-1)」の部分は、世帯に給与所得者が2人以上いる場合のみ計算。
所得金額によって、2割から7割が減免されます。たとえば、単身世帯で所得が43万円以下であれば7割軽減、72万5000円超〜97万5000円であれば2割軽減となります。
このほか、災害や失業などで所得が大幅に減り、保険料を納められる状況でない場合は、減免を受けられる場合があります。保険料を支払うのが厳しい場合は、自治体窓口や国保組合に相談してみましょう。