3. 制度対象者でも申告が必要なケース
確定申告不要制度の対象者でも、次のような場合は申告が必要です。
3.1 所得税の還付を受ける場合
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、還付が受けられる例の一部をご紹介します
マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、建物や所得などに関する諸条件を満たしていれば住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローン控除を受けるには確定申告を行う必要があり、会社員などであれば2年目以降は年末調整にて控除を受けられます。
一定額以上の医療費を支払った場合
1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられます。
具体的には「1年間に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた金額が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を超える場合に控除を受けられます。
災害や盗難にあった場合
災害または盗難もしくは横領によって損害を受けた場合、雑損控除を受けられます。雑損控除の金額は、以下の2つのうち多いほうの金額が適用されます。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
3.2 その他の申告が必要なケース
その他にも、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、6つ以上の自治体にふるさと納税をしている方(もしくはワンストップ特例の申請をしていない方)も確定申告をすえば税額が控除されます。
4. まとめにかえて
今回解説したように、公的年金のみを収入源としている方の多くは確定申告が必要ありません。
しかし、他に収入がある場合や各種控除を受ける場合など、人によっては確定申告が必要となるケースがあります。
確定申告には手間がかかりますが、所得税の還付や控除を受けることで税負担を抑えられます。必要に応じてきちんと申告しましょう。
参考資料
- 国税庁「年金受給者の皆様へ」
- 厚生労働省年金局「これまでの年金部会も踏まえてご議論いただきたい論点②」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
加藤 聖人