2024年12月13日(金)は公的年金の支給日です。

公的年金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に支給されるため、2カ月分をまとめて受け取ることになります。

なお、12月は15日が日曜日となるため、その直前の平日となる13日の金曜日に前倒しして支給されます。

本記事では、現代のシニア世代が月額どのくらい受給しているのかを厚生労働省の資料をもとにご紹介。また複雑な公的年金制度について、しくみを簡単に解説しています。

1. 公的年金「国民年金・厚生年金」とは?

日本は国民皆年金といって、20歳以上60歳未満の40年間、国民年金に加入する義務があります。

会社員や公務員など、厚生年金保険の加入対象となる人は、国民年金に上乗せする形で厚生年金に加入します。

【写真1枚目/全6枚】公的年金の仕組み/次ページ以降で厚生年金と国民年金の平均受給額一覧表を紹介

日本の年金制度

出所:厚生労働省「日本の公的年金は「2階建て」」をもとにLIMO編集部作成

上の図をご覧ください。公的年金制度のベースの部分に国民年金があり、その上に厚生年金があります。

日本の公的年金制度は「2階建て」といわれているのですが、まさに建造物の「2階建て構造」のようですよね。

では、国民年金と厚生年金ではどのような違いがあるのでしょうか。公的年金は「老齢年金・障害年金・遺族年金」がありますが、本記事では老齢年金に絞ってご説明していきます。

1.1 国民年金(基礎年金)

前述のとおり、国民年金は20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務があります。

学生であっても無職であっても、20歳になると自動的に国民年金に加入することになり、保険料を納めなければいけません。

国民年金の保険料は、年度ごとに見直しが行われます。2024年度は月額1万6980円で、納付書払いや口座振替、クレジットカード払いのほか、「AEON Pay・PayPay・楽天ペイ」などの決済アプリでのお支払いも可能です。

老齢年金の受給額は、この保険料の納付済期間により決定します。すべての保険料が納付された場合に満額の国民年金(老齢基礎年金)が支給され、未納や免除があれば満額から減額となります。

なお、国民年金の第2号・第3号被保険者については、厚生年金制度にて国民年金保険料が負担されるため、別途自身で納付する必要はありません。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される配偶者となりますが、近年、第3号被保険者を廃止する案が出ているため、その行方について注視しておく必要があります。

1.2 厚生年金

厚生年金は、国民年金への加入期間、国民年金に上乗せする形で加入することになります。

前述のとおり国民年金の保険料については、加入する厚生年金制度にて負担されるため納付する必要はありません。

厚生年金の保険料は、給与や賞与などの報酬に応じて決定し、企業と折半して負担します。

例えば、保険料が月額5万円の場合は、被保険者が2万5000円、企業(勤め先)が2万5000円となります。

保険料は給与天引きとなっていますので、給与明細で保険料額を確認してみてください。

なお、老齢年金の受給額は「国民年金+厚生年金」となり、厚生年金部分は保険料納付状況により計算されます。

業績や昇格、転職などにより給与や賞与などは変動するものですので、厚生年金部分を自身で計算するとなると少し面倒かもしれません。

保険料の納付状況や、これに基づく将来の年金見込額などは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できますので、一度チェックしてみてください。

次章より、現シニア世代の人たちは実際に月額どのくらい年金を受け取っているのか、詳しく見ていきます。