年度の下半期も1ヶ月が過ぎました。今年度で定年を迎える人のなかには、来年4月以降も引き続き働き続けようと考えている人もいるでしょう。

再雇用された場合、給料は現役時代と比べて減るケースが多いです。急激に給料が減ってしまうと、生活レベルが維持できなくなる場合があるでしょう。こうした事態に備えて利用したいのが「高年齢雇用継続給付」です。

この記事では、高年齢雇用継続給付の概要や支給額、注意したいポイントについて解説します。

1. 高年齢雇用継続給付の概要

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く人や再雇用された人に対して支給される給付金です。給付には以下の2種類があります。

【写真全4枚】1枚目/高年齢雇用継続給付の概要・給付要件、2枚目/高年齢雇用継続給付の手続きの流れ1/4

高年齢雇用継続給付の概要・給付要件

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」をもとに筆者作成

〈高年齢雇用継続基本給付金〉

  • 概要
    ・基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受給していない人を対象とする給付金
    ・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている場合に支給される
  • 給付要件
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること。

〈高年齢再就職給付金〉

  • 概要
    ・基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金
    ・60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている
  • 給付要件
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
    ・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
    ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
    ・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

いずれの給付も60歳以降に受け取る給与が、60歳時点の賃金と比較して75%未満の金額となっている場合に支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も引き続き働く人向けの給付です。雇用保険の期間が5年以上ないと支給されない点に注意しましょう。

高年齢再就職給付金は、一度退職して雇用保険の基本手当を受給している人が再就職した際に受け取れる給付です。基本手当の支給残日数が少ない人や雇用保険の再就職手当を受け取った人は支給されません。

1.1 給付の申請方法

高年齢雇用継続給付は、原則事業主とハローワークとで支給手続きをします。ただし、希望すれば自身で申請も可能です。

事業主に手続きを任せる場合は、所定の様式を記載したり必要な書類を用意したりすれば問題ありません。支給決定通知が届けば、自身の口座に給付金が支給されます。

申請時に必要な書類は、以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付の申請で必要な書類3/4

高年齢雇用継続給付の申請で必要な書類

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」をもとに筆者作成

〈初回の申請で必要な書類〉

  1. 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  2. 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書 
  3. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等、雇用の事実や支払賃金額を証明できる書類
  4. 被保険者の運転免許証(コピーも可)など被保険者の年齢が確認できる官公署発行の身分証明書

〈2回目以降の申請で必要な書類〉

  1. 高年齢雇用継続給付支給申請書
  2. 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

初回申請時のみ、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。2回目以降の申請はハローワークに情報が登録されているため、所定の様式と働いていることを証明する書類さえあれば手続きできます。

では、高年齢雇用継続給付の支給率について、次章で見ていきましょう。

2. 高年齢雇用継続給付の支給率・支給額

高年齢雇用継続給付の支給率は「60歳以降の毎月の賃金の15%」です。ただし、これは賃金が60歳時点と比べて61%以下に減った場合であり、賃金の減少割合が61〜74.5%の人は支給率が低下していきます。

賃金の低下率ごとの給付支給率は以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付の支給率4/4

高年齢雇用継続給付の支給率

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

  • 75%以上:0.00%
  • 74.5%:0.44%
  • 74.0%:0.88%
  • 73.5%:1.33%
  • 73.0%:1.79%
  • 72.5%:2.25%
  • 72.0%:2.72%
  • 71.5%:3.20%
  • 71.0%:3.68%
  • 70.5%:4.17%
  • 70.0%:4.67%
  • 69.5%:5.17%
  • 69.0%:5.68%
  • 68.5%:6.20%
  • 68.0%:6.73%
  • 67.5%:7.26%
  • 67.0%:7.80%
  • 66.5%:8.35%
  • 66.0%:8.91%
  • 65.5%:9.48%
  • 65.0%:10.05%
  • 64.5%:10.64%
  • 64.0%:11.23%
  • 63.5%:11.84%
  • 63.0%:12.45%
  • 62.5%:13.07%
  • 62.0%:13.70%
  • 61.5%:14.35%
  • 61%以下:15.00%

たとえば、60歳に到達する前6か月間の平均賃金が30万、定年後の給与が18万円の場合、定年後の給与は現役時代の60%となっているため、18万円の15%である2万7000円が毎月支給されます。

高年齢雇用継続給付は60歳以降65歳になるまで支給される給付金です。賃金の低下率が小さい人が受け取れる給付額はわずかですが、5年給付を受ければ合計で数万円程度が受けられます。

一方で、一旦退職後に再就職を目指す人は、雇用保険の再就職手当の受給なども視野に入れるとよいでしょう。再就職手当は、雇用保険の基本手当の60%または70%が支給残日数分支給される一時金です。

高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできないので、どちらが多く手当を受け取れるか、どちらが自分の定年後の生活に合うかなどをチェックしながら、利用する制度を選びましょう。

では、高年齢雇用継続給付の注意点である支給額の減少について、次章で解説します。

3. 高年齢雇用継続給付は2025年から減額

高年齢雇用継続給付は、2025年から支給額が15%から10%に減額されることが決まっています。

2019年12月20日の「第137回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」にて段階的な支給率の縮小が決まり、2025年4月1日から支給率が減少することになりました。

国は代わりに「高年齢労働者処遇改善促進助成金」の支給を進めています。

これは、高年齢労働者の賃金増額に取り組む事業主に対して、高年齢雇用継続基本給付金の減少額に3分の2(大企業は2分の1)を掛けた金額を支給する制度です。

とはいえ、高年齢雇用継続給付の支給率が下がっているため、定年後の賃金が上がらなければ給付額が減り損してしまいます。高年齢労働者の賃金をどのように定めるか、事業主の適切な判断が求められるでしょう。

4. まとめ

高年齢雇用継続給付は、賃金減少で退職後の生活が急激に苦しくなるのを防ぐための制度です。60歳以降も働こうと考えている人は、退職前から給付を受け取るための準備をしておくとよいでしょう。

一方で、2025年4月から支給率の減少が決定しています。今後も段階的な縮小が見込まれており、ゆくゆくは廃止となるでしょう。廃止されるまでに申請し、給付を上手に活用しましょう。

参考資料

石上 ユウキ