2. 「住民税非課税」に該当するのはどんなケース?
直接税の一つである「住民税」は、前年(1月1日~12月31日)1年間の所得をもとに決められます。税額は、定率部分の「所得割」と、定額部分の「均等割」の合算となります。
ただし一定の要件を満たす場合は非課税となり、住民税を支払う必要がありません。所得割と均等割、どちらも非課税となるケースがあります。
住民税非課税世帯と認定される条件は自治体により異なります。ここでは参考までに、東京23区内における条件を見てみましょう。
2.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
例えば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は所得45万円以下です。年収で考えると、所得の種類によって以下が目安です(港区の例)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
給与収入の人は年収目安が100万円以下。年金収入の人は、一般的な公的年金受給開始年齢の65歳以上では155万円、65歳未満で105万円です。
こうした基準から、年金暮らしのシニアは住民税非課税世帯に該当しやすいといえそうですね。次章では厚生労働所うの調査から、年代別の住民税非課税世帯の割合もチェックしてみましょう。