3.3 3.所得税・復興特別所得税

所得税は前年の収入に基づいて課税され、所得の水準に応じて税率が異なる「累進課税制度」が採用されています。

そのため、年金収入が高い場合や、その他に収入がある場合などは税率も上がります。一般的な目安として、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超えると課税対象に。

さらに現在は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税も天引きされています。

3.4 4.住民税・森林環境税

年金所得が一定の水準を超えると、所得税と同様に住民税も天引きされます。

住民税には定額部分の「均等割」と、定率部分の「所得割」の合計となります。、均等割は自治体によって異なりますが、所得割は「前年の課税所得額の10%が基本」です。

ただし、障害年金・遺族年金には住民税はかかりません。また、所得が一定以下の場合も住民税が非課税となるケースがあります。

森林環境税は、2024年度から導入された新しい税。個人住民税の均等割に上乗せして、1人当たり年額1000円が課税されます。公的年金からは10月に天引きがスタートしています。