3. 公的年金から天引きされる4つのお金とは?
年金も所得の一種と見なされるため、下記のようなお金が天引きされます。
- 介護保険料
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 所得税
- 住民税・森林環境税
3.1 1.介護保険料
65歳以上で年間の年金受給額が18万円を超える場合、介護保険料は公的年金からの天引きで納めます。
厚生労働省のデータによると、2024年~2026年度の65歳以上の方の1人あたりの介護保険料の平均月額(基準額の全国加重平均)は6225円。
ただし介護保険料の料率は、各自治体が設定した所得段階によって決められるため、所得や居住地によって異なります。
ちなみに、要介護・要支援認定を受けて公的介護サービスの利用が始まった後も、介護保険料の納付義務は生涯続く点には留意が必要です。
3.2 2.国民健康保険料 / 後期高齢者医療保険料
65歳以上~75歳未満であれば国民健康保険料、75歳以降は後期高齢者医療制度の保険料が、公的年金から天引きされます。
これらの保険料も所得水準により変わります。参考までに令和6年(2024年)度の名古屋市国民健康保険料を見てみましょう。
後期高齢者医療保険制度の保険料については、全国および各都道府県データを厚生労働省が公表しています。
これによると、令和6・7年度(2024・2025年度)の被保険者1人当たりの平均保険料は、全国平均で月額7082円。令和4・5年度(2022・2023年度)の6575円から507円(7.7%)の増加となりました。