2. 「住民税非課税世帯」に該当する世帯とは?
住民税は前年の所得をもとに課税されますが、一定の条件を満たせば非課税となり、支払いが免除される場合があります。
国税庁の「令和6年度版暮らしの税情報」によれば、総所得金額が45万円以下であれば、住民税の所得割は課されません。
また、パート収入が100万円以下で他に所得がない場合も、所得割が非課税となります。
ただし、自治体によっては、パート収入が100万円以下であっても均等割が課税される場合があるため注意しましょう。
住民税の具体的な取扱いは自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの自治体に確認することをおすすめします。
次章では、一例として「東京都23区内で住民税非課税世帯となる条件」について詳しく見ていきます。
2.1 「住民税非課税世帯」に該当する条件をチェック(東京都23区内の場合)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、「同一生計配偶者および扶養親族がいない場合」、住民税非課税となる所得の目安は45万円以下です。
これを年収ベースで考えると、所得の種類によって以下の目安が示されます(港区の場合)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
「住民税非課税に該当する基準」では、給与所得者は年収100万円以下、年金受給者は65歳以上で155万円以下、65歳未満では105万円以下です。
上記から、年金受給者は比較的住民税非課税世帯に該当しやすいと言えるでしょう。
次章では、厚生労働省が提供する資料に基づき、年代ごとの住民税非課税世帯の割合について確認していきます。