4. 「年金生活者支援給付金」対象者や支給額は?
「年金生活者支援給付金」とは、低収入のが少ない年金世帯に対して、生活支援を目的に給付されるものです。
「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、一定の要件を満たした人が、年金に上乗せして受け取れます。
今回は、国民年金を受給している人が要件を満たしていれば受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者
老齢年金生活者支援給付金の対象者は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得との合計額が以下のとおりである。
〈1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方〉
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
〈1956(昭和31)年4月1日以前生まれの方〉
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
4.2 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額
以下の計算式で算出した金額①②の合計額
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※2)
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※3) × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認可能
※2 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、毎年9月頃に日本年金機構から順次請求書が郵送されます。
請求手続きをおこなわないと受給することができませんので、必要事項を記載して提出しましょう。年金生活者支援給付金は恒久的な制度です。支給要件を満たしている場合、2年目以降の請求手続きは不要です。