5. 年に最大「約6万円」が支給される給付金って?「年金生活者支援給付金」について
年金収入を含む所得が少ない年金生活者向けの給付制度である「年金生活者支援給付金」は、老齢年金(国民年金)、障害年金、遺族年金を受給している人が対象です。
本章では、「老齢年金」に焦点を当て、その支給要件や支給額について詳しく見ていきます。
5.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、1956年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
5.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給基準額
2024年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は下記のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」となっていますが、実際の支給額は現役時代の保険料納付済期間に基づいて決まります。
たとえば、国民年金保険料を全期間納付している場合、月額5310円、年額にすると6万3720円が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方については計算方法が異なります)。
5.3 「年金生活者支援給付金」を受け取るには申請が必要!
年金生活者支援給付金の支給対象者には、2024年9月頃から順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
給付を受けるためには、請求書を提出する必要があるため、誤って破棄しないように注意しましょう。
なお、すでに給付金を受け取っている方は、要件を引き続き満たしていれば、再度手続きを行う必要はありません。
6. まとめにかえて
本記事では、現行の公的年金制度と、シニア世代の年金事情をみていきました。年金の受給額は現役世代の働き方や収入によって個人差があります。自身がもらえる年金受給額(見込)を、ねんきん定期便やねんきんネットで確認し、不足がないかなどをみていきましょう。
ここからは、年金だけでは生活費が足りないと感じた方へ向け、老後の資金準備についてお伝えします。
老後の資金準備のために必要なことは3つあります。
1つ目は収入を増やすことです。
現在、「副業可」の企業も増えてきているため、時間的な余裕がある方は副業を検討してみてもいいかもしれませんね。
また、本業でキャリアアップし、収入を上げるという手段もあります。現状、副業やキャリアアップが難しいという方は次の方法も試してみましょう。
2つ目は支出を減らすことです。
毎月の支出のどこを減らせばいいかわからないという方は家計簿をつけてみることをお勧めします。
家計簿をつけると、支出のどこに無駄があるのかを確認することができます。減らせる部分は減らし、将来の貯蓄に回していましょう。
3つ目は資産運用をすることです。
老後に向けて、貯金だけでは目標の金額に届かないという人は、お金にも働いてもらい、効率的に資金準備をしていきましょう。
手段としては話題のNISAで長期でコツコツ積み立ててもいいですし、まとまったお金がある方は固定の金利がつく債券を取り入れてみてもいいかもしれません。
ただし資産運用は元本保証がないので、自身に合った方法を探してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
宗形 佑香里