2. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給中の人のうち、一定要件を満たした場合に年金に上乗せして受け取ることができる給付金のこと。
3つの年金生活者支援給付金について、支給対象となる要件を見ていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が1956(昭和31)年4月2日以後に生まれの人は88万9300円以下、1956年年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)である
※1)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2)昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下(※2)である
※1)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2)扶養親族等の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下である
※1)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2)扶養親族等の数に応じて増額
上記の対象者に対し、それぞれ給付金が支給されています。