3.2 「年金生活者支援給付金請求書の手続き」が遅れると給付金は受け取れなくなる?

年金生活者支援給付金請求書には請求期限が記載されていますが、期限を過ぎても手続きは可能です。

令和7年1月6日までに請求書が提出されると、令和6年10月分から給付金が支給されます。

それ以降に提出した場合は、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。

3.3 年金生活者支援給付金は毎年申請が必要なの?

年金生活者支援給付金の請求手続きをすでに行っている場合、2年目以降は基本的に手続きは不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなり給付金が受け取れなくなった場合は、再度請求手続きが必要となるため、その点に注意しておきましょう。

4. 給付金を受け取れる人は「年金生活者支援給付金」の早めの申請を

「年金生活者支援給付金」は、一度申請を行えば、要件を満たしている限り毎年約6万円が年金に上乗せされる制度です。該当者は申請手続きを忘れずに行いましょう。

また、現役世代においても老後への備えがますます重要になっていますが、低金利が続く日本では銀行預金だけでは資産を十分に増やすことが難しくなっています。

将来に向けて効率的に資産を増やしたい方は、資産運用を活用することも選択肢に入れてみるのもよいでしょう。NISAやiDeCoといった税制優遇を受けられる制度は特に注目されており、まだ利用していない方は一度詳しく確認してみてください。

これらの制度以外にもさまざまな資産形成方法が存在するため、ご自身のリスク許容度やライフプランに合わせた制度や商品を選択して資産形成を進めることが大切です。資産運用は「長期」「計画的」「継続的」に取り組むことで効果が発揮されます。一歩ずつコツコツと積み重ねていくことで、将来の安心につながる資産を築いていけるでしょう。

参考資料

橋本 高志