3.2 国民年金の未納期間がある

国民年金に未納期間がある場合、将来受け取る年金額が減額されます。また、国民年金には「受給資格期間(※)」が必要で、この期間が満たされていない場合、年金を受け取れず「無年金」となる可能性があります。

未納期間がある方は、早めに追納することをおすすめします。国民年金保険料を追納することで、将来の年金額が増えるだけでなく、社会保険料控除によって所得税や住民税が軽減されるというメリットもあります。

所得税・住民税が軽減

所得税・住民税が軽減

出所:国民年金機構「国民年金保険料の追納制度」

ただし追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内」の免除等期間に限られています。追納を検討する場合は早めに動きましょう。

※受給資格期間:「保険料納付済期間」に加え、「保険料免除期間」や「合算対象期間(カラ期間)」を含めた合計期間が10年以上となる必要があります。