4. 年金の少ない世帯を支える「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、低年金世帯を支援するために、年金に上乗せして給付される制度です。
この給付金は、「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している方のうち、特定の要件を満たした場合に支給されます。
本章では、「老齢年金生活者支援給付金」の要件や給付額について紹介していきます。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件と給付額
「老齢年金生活者支援給付金」の要件は下記のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である。
給付金額は、下記の計算式の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
収入の低下といった理由で、新たに給付金の対象になった場合は、年金事務所から書類が送られてくるため、書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了します。
一度申請をすれば翌年以降からは原則手続きは不要ですが、受け取れる額が変わった場合は、通知書が送られてくるため、しっかりと確認しておきましょう。