2. 「年金生活者支援給付金」年金収入いくら以下で受け取れる?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している方で、年金等の所得が一定以下である場合に支給される制度です。
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれに要件がありますが、本章では「老齢年金」に焦点を当て、「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件について詳しく解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。
基準額をもとに、保険料納付済期間によりそれぞれ計算されます。
2.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
①と②の合計額が、実際の給付額となります。