1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の受給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の受給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の受給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
年金生活者支援給付金の種類によって、少しずつ要件は異なります。
いずれも前年の所得が重要になるため、所得の変動によって新たに対象となる方もいるでしょう。
対象となる方については、所得が決定したあとである9月頃に、日本年金機構から請求書が届きます。
期限までに手続きを終えた方は、最速で10月分の年金(支給は12月)から上乗せの対象となります。
では、これらの支給額はどれほどなのでしょうか。次章にて平均額を見ていきます。