4. 年金生活者を対象にした「年金生活者支援給付金制度」とは
年金生活者支援給付金は、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給している方で、収入や所得が一定の基準を下回る場合に支給されるものです。
次章では、老齢基礎年金(国民年金)を受給している人が要件を満たせば受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」の支給額と対象者について、さらに詳しく解説します。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付金額と対象者
厚生労働省の「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」を参考に、老齢年金生活者支援給付金の支給要件や給付金額について解説します。
【昭和31年4月2日以後生まれの方】の支給要件をチェック
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
【昭和31年4月1日以前生まれの方】の支給要件をチェック
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
※老齢年金生活者支援給付金の支給要件として、障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。
<給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
<給付額の例>
老齢年金生活者支援給付金の支給額の一例として、昭和31年4月2日以降に生まれ、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合、支給される額は「月額4072円」です。
年金生活者支援給付金の対象となる方は、「年金生活者支援給付金請求書」が日本年金機構から届くため、申請を忘れないように注意しましょう。
なお、基準額があるものの、個別の状況によって支給額に差が生じる点にはご留意ください。