4. 年金を十分受け取れない人に支給される「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、低年金の方を対象としたサポート制度で、年金に上乗せして給付金を受け取ることができます。

この給付金は、「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している方のうち、特定の要件を満たす方に支給されます。

今回は、国民年金を受給している人が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者と給付金額

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は下記のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」で、具体的な支給額は下記の計算式から求められます。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

対象となる場合、年金事務所から必要な書類が送付されるため、書類に必要事項を記入し、返送しましょう。

また、受け取れる額に変更があった場合には通知書が届くため、必ず確認するようにしましょう。