老後の生活を支えてくれる年金ですが、10月振込分から手取り額が変わることがあります。
年金からは税金や社会保険料が天引きされており、前年の所得に基づく納付額が確定するのが7月~8月であるためです。
一昨年と昨年で生活状況が変わっている方は、10月振込分から手取り額が変わる可能性が高いでしょう。
今回は、年金から天引きされる税金や社会保険料の種類、老後生活の経済的不安を軽減するためのコツなどを解説します。
1. 10月に年金の手取り額が変わる理由
10月に年金の手取り額(振込額)が変わる人がいます。
その理由は、8月振込分までの年金と10月振込分以降の年金では、天引きされる税額や社会保険料額が変更となる可能性があるためです。
年金からは税金や社会保険料が天引きされています。年間の受給額が18万円以上の方は、以下の項目が天引きされたうえで振り込まれます。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税・森林環境税
- 介護保険料
- 健康保険料(国民健康保険料または後期高齢者医療保険料)
年金から天引きされる税額や社会保険料は、4月から8月までの「仮徴収」と10月から2月までの「本徴収」に分かれています。
多くの市区町村では、7月~8月頃に当年度に本徴収する金額が決定するため、8月振込分までの年金は前々年の所得を参考にした「仮の状況」なのです。
正式な税額や保険料額が決定すると、年度の途中である10月から天引きされる金額が変わります。つまり、前々年と前年で課税所得が異なる方は、10月以降年金の手取り額に影響が出るのです。