LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年10月14日) |
皆さんは自分自身がどれくらいの年金を受け取ることができるかご存知ですか?
年金定期便が届いている皆さんは将来どれくらいの年金を受け取ることができるのか大体は把握できているかもしれません。
しかし、20代の方などは把握できていない方が多いのではないでしょうか。
また筆者は普段、個人向け資産運用アドバイザーとして従事しているのですが、20代の方から「年金って正直受け取れないと思っています。」という声を聞きます。
現時点では確かに将来の年金がどうなるかは分かりませんが、今の年金の制度をしっかりと理解しておくことは大切になってきます。
現行の年金制度ですと現役で働いていた時よりもどうしても収入は低くなることが予想されます。
そんな中、日本では2019年から年金収入が一定のラインよりも低い世帯につかの給付金が受けられる「年金生活者支援給付金」という制度が開始しました。
「年金生活者支援給付金」については、要件を満たしている世帯に毎年9月1日から順次、「年金生活者支援給付金請求書」が発送されます。
本記事では、「年金生活者支援給付金」を受給できる世帯の要件や給付額、申請方法についても詳しく書いていますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 【年金生活者支援給付金】支給対象はどんな人?
年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の所得が低く、生活が苦しい人を対象に、年金に上乗せして支給されるもの。給付対象となるのは、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給中で、一定の要件を満たした人です。
1.1 【年金生活者支援給付金】それぞれの支給要件
1.2 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件
老齢基礎年金を受給中の場合は、下記の要件を全てを満たしていれば「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
なお、支給要件において、前年の公的年金の収入に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
1.3 【障害・遺族年金生活者支援給付金】支給要件
- 「遺族基礎年金」を受給中の方
- 前年の所得が472万1000円(※)以下
遺族年金などの非課税収入を除いて、前年度の所得が472万1000円以下となる場合、支給要件に該当します。
※扶養親族などの数に応じて増額
1.4 【年金生活者支援給付金】支給要件を満たしていても「対象外となるケース」がある
それぞれの給付金の支給要件を満たしていても、下記のようなケースは支給対象外となります。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
ご自身が年金生活者支援給付金の対象であるかどうか、より詳しく知りたい方は、お近くの市町村窓口または年金事務所で確認することをおすすめします。
次章では、年金生活者支援給付金の給付額について確認していきましょう。