令和6年中に国民年金保険料を納付した場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。
この証明書は確定申告や年末調整の際に必要となる書類で、納付済額や納付状況の内訳が記載されています。
今回は、国民年金保険料控除証明書とは何かに加え、今年分の送付予定日や控除証明書の見方について解説します。
1. 国民年金保険料控除証明書とは?
国民年金保険料は、支払った分の全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるには「確定申告」か「年末調整」を行う必要があり、その際に使用するのが社会保険料(国民年金保険料)控除証明書です。
1.1 確定申告で使用する方
社会保険料控除を受けるために確定申告が必要な方は、主に被保険者区分が「第1号被保険者」に該当する方です。
第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入していない、かつ第3号被保険者でない方)