令和6年中に国民年金保険料を納付した場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。

この証明書は確定申告や年末調整の際に必要となる書類で、納付済額や納付状況の内訳が記載されています。

今回は、国民年金保険料控除証明書とは何かに加え、今年分の送付予定日や控除証明書の見方について解説します。

1. 国民年金保険料控除証明書とは?

国民年金保険料は、支払った分の全額が社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除を受けるには「確定申告」か「年末調整」を行う必要があり、その際に使用するのが社会保険料(国民年金保険料)控除証明書です。

1.1 確定申告で使用する方

社会保険料控除を受けるために確定申告が必要な方は、主に被保険者区分が「第1号被保険者」に該当する方です。

第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者(厚生年金保険や共済組合等に加入していない、かつ第3号被保険者でない方)

1.2 年末調整で使用する方

年末調整で控除を受けられる方は、主に被保険者区分が「第2号被保険者」または「第3号被保険者」に該当し、国民年金保険料を支払っている方です。

第2号被保険者
70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者

第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)

第2号被保険者の場合、国民年金保険料は厚生年金制度から拠出されているため、国民年金保険料の控除はありません。

ただし、扶養家族の国民年金保険料を支払っている場合や、年内に滞納分や免除分の支払いをした場合など、何らかの形で保険料を支払っていれば年末調整にて控除を受けられます。

なお、第3号被保険者である扶養家族の国民年金保険料を第2号被保険者が支払っている場合は、第2号被保険者の所得から控除を受けることになります。

※年末調整に間に合わなかった場合は確定申告が必要です。

2. 国民年金保険料控除証明書はいつ届く?

令和6年分の送付予定日は以下のとおりです。

  1. 2024年1月1日から2024年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方:2024年10月下旬から11月上旬にかけて順次郵送
  2. 1のうち「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方:2024年10月中旬から10月下旬にかけて順次電子送付
  3. 2024年10月1日から2024年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1を除く):2025年2月上旬に郵送
  4. 3のうち「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方:2025年1月下旬に電子送付

3. 国民年金保険料控除証明書の見方

国民年金保険料控除証明書は、10月または11月に届くものと、翌年2月に届くものでは様式が異なります。

郵送されたハガキの見本を例に、証明書の見方を説明します。

3.1 2024年10月または11月に国民年金保険料控除証明書が届いた方

(1)納付済額
2024年1月1日から10月2日までに納付した総額

(2)見込額
証明書を作成した時点での納付方法で、10月1日から12月31日までに納付が見込まれる額。なお、以下に該当する場合等は見込額が表示されません。

  • 証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合
  • 2025年3月または2026年3月までの保険料を前納している場合
  • 2024年4月分から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカードで納付している方を除く)

(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額

(4)納付状況の内訳
「済」は令和5年中に納付した月を、「見」は令和5年中に納付が見込まれる月

3.2 2025年2月に国民年金保険料控除証明書が届く方

こちらは昨年度の例を用いて解説します。

(1)納付済額
1月1日から12月31日までに納付した総額

(2)納付状況の内訳
「済」は2024年中に納付した月

4. まとめにかえて

令和6年中に国民年金保険料を納付した方には、国民年金保険料控除証明書が送付されます。

控除を受けるには「確定申告」か「年末調整」を行う必要があり、被保険者区分によって控除証明書の使い方が異なります。

控除証明書が届いたら中身を確認し、年末調整を受ける方は期限内に勤め先へ提出しましょう。

参考資料

加藤 聖人