1.2 年末調整で使用する方

年末調整で控除を受けられる方は、主に被保険者区分が「第2号被保険者」または「第3号被保険者」に該当し、国民年金保険料を支払っている方です。

第2号被保険者
70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者

第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)

第2号被保険者の場合、国民年金保険料は厚生年金制度から拠出されているため、国民年金保険料の控除はありません。

ただし、扶養家族の国民年金保険料を支払っている場合や、年内に滞納分や免除分の支払いをした場合など、何らかの形で保険料を支払っていれば年末調整にて控除を受けられます。

なお、第3号被保険者である扶養家族の国民年金保険料を第2号被保険者が支払っている場合は、第2号被保険者の所得から控除を受けることになります。

※年末調整に間に合わなかった場合は確定申告が必要です。

2. 国民年金保険料控除証明書はいつ届く?

令和6年分の送付予定日は以下のとおりです。

  1. 2024年1月1日から2024年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方:2024年10月下旬から11月上旬にかけて順次郵送
  2. 1のうち「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方:2024年10月中旬から10月下旬にかけて順次電子送付
  3. 2024年10月1日から2024年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1を除く):2025年2月上旬に郵送
  4. 3のうち「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方:2025年1月下旬に電子送付