公的年金やその他の所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給されるのが「年金生活者支援給付金制度」です。
その中でも、老齢年金を受給している方が対象となるのが「老齢年金生活者支援給付金」です。
今回は、老齢年金生活者支援給付金の支給要件や計算方法に加え、支給件数や平均支給額について詳しく見ていきましょう。
1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件は以下の通りです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.1 障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の支給要件も確認
老齢年金の受給者だけではなく、障害年金や遺族年金を受け取っている方も、年金生活者支援給付金制度の対象です。それぞれの支給要件は以下の通りです。
【障害年金生活者支援給付金】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
【遺族年金生活者支援給付金】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。