2. 年金生活者支援給付金の要件
老齢年金生活者支援給付金の要件はそれぞれ下記のとおりです。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の要件
- 65歳以上の老齢基礎年金(国民年金)の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得の合計額が以下の要件に該当すること
※障害年金や遺族年金などの非課税収入は含みません。
1956年4月2日以後生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金: 78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金: 78万9300円を超え88万9300円以下
1956年4月1日以前生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金: 78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金: 78万7700円を超え88万7700円以下
これらの要件を満たすことで、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
老齢年金生活者支援給付金について、以下の点に注意が必要です。
・65歳以上が対象
年金受給開始年齢を繰り上げて早めに年金を受け取る「繰上げ受給」を利用している人は、65歳になるまでこの給付金の対象外となります。
・世帯全員が市町村民税非課税であること
同一世帯の中に市町村民税の課税対象者がいる場合、その世帯全体が給付金の対象外となります。したがって、世帯全員が非課税であることを確認することが重要です。
続いて、障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の要件を見てみましょう。
それぞれ下記のとおりです。
2.2 障害年金生活者支援給付金の要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得※1が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」※2以下
※1 障害年金などの非課税収入は含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額されます。同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額は障害等級によって異なります。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の要件
- 遺族基礎年金の受給者
-
前年の所得※1が「472万1000円+扶養親族の数×38万円※2」以下
※1 遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額されます。同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額は月額5310円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の判定基準となる所得額には、年金などの非課税収入は含まれません。
要件を満たしているかどうか詳しく知りたい場合は、お近くの市町村窓口や年金事務所で確認してください。