老後の収入源の一つである「公的年金」は、原則2カ月に1回、偶数月の15日に支給され、次回の年金振込日は10月15日の予定です。

年金受給者には、毎年6月に各支払月の年金振込額が記載された「年金振込通知書」が送付されます。

通常、年金振込通知書は年1回6月にのみ送付されますが、状況によっては別の月にも追加で通知書が届くことがあります。

本記事では、10月に年金振込通知書が届く理由と、届く人の特徴について詳しく紹介していきます。

年金振込通知書が届いたら、必ず確認したい項目についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

1. 10月に年金振込通知書が届くのはなぜ?

冒頭でもお伝えしたように、実際に受け取る年金額が記載された「年金振込通知書」は、原則として毎年6月に1回送付されます。

ただし、年金の振込額や振込口座などに変更があった場合は、その都度年金振込通知書が送付されるようになっています。

10月は年金の振込額が変更になる人が多いため、この時期に再度通知書が届くケースが増えます。

【写真2枚中1枚目】年金振込通知書(全体・見本)。次ページで年金振込通知書の中で必ずチェックしたい箇所を確認1/2

年金振込通知書(全体・見本)

出所:日本年金機構「令和5年10月の年金支払いにかかる年金振込通知書を送付しています」

10月から年金の振込額が変わる主な理由は、年金から天引きされる「税金」や「社会保険料」の計算方法が変更されるためです。

年金から天引きされる税金は、「4月〜8月(前々年の収入をもとに税額を算出)」の仮徴収期間と「10月〜翌年2月(前年の収入をもとに税額を算出)」の本徴収期間に分かれています。

10月から、前年の収入をもとにした税額に切り替わるため、前年の収入が前々年より増減している場合は、10月以降の年金の振込額(手取り額)が変わる可能性があります。

なお、社会保険料も同様に、10月以降から本徴収となっているため、前年の収入によっては10月から社会保険料の天引き額が変わります。

新たに「年金振込通知書」が送付された場合は、10月以降からの「天引き額」と「振込額」が記載されているため、確認しておけると良いでしょう。

次章にて、年金振込通知書が届いたら、確認したい項目6つを見ていきましょう。

2. 年金振込通知書が届いたら確認したい項目6つ

「年金振込通知書」が届いたら、下記6つの項目を必ず確認しましょう。

年金振込通知書(見本)2/2

年金振込通知書(見本)

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

【年金振込通知書の確認したい項目】

  1. 年金支払額
  2. 介護保険料額
  3. 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
  4. 所得税額および復興特別所得税額
  5. 個人住民税額
  6. 控除後振込額

10月に年金振込通知書が届かない場合でも、6月に送付された年金振込通知書を再度確認しておくことをおすすめします。

2.1 年金支払額

年金支払額は、年金支給月に支払われる「公的年金の総支給額」を指します。

年金支払額は、税金や社会保険料が天引きされる前の金額となっているため、実際の振込額とは異なる点に留意しておきましょう。

また、年金は2カ月に1回、2カ月分が支給されるため「年金支払額」に記載された金額は、年金2カ月分であることも覚えておきましょう。

2.2 介護保険料額

「介護保険料額」は社会保険の一つで、年金から天引きされる介護保険料の金額を指します。

介護保険料は原則として、年金からの天引きによって徴収されますが、年金の支給額が年額18万円未満の人は普通徴収となり、自分で介護保険料を納付する必要があります。

また、介護認定を受けた場合でも介護保険料の納付は継続する必要があり、この保険料の支払いは生涯にわたって続くことも留意しておきましょう。

2.3 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料

後期高齢者医療保険料・国民健康保険料も、介護保険料と同様に、年金から天引きされている社会保険です。

65歳以上75歳未満の人は「国民健康保険料」が天引きされ、75歳以上になると自動的に「後期高齢者医療保険料」に切り替わり、年金から天引きされるようになります。

年金振込通知書のイメージ図には、「後期高齢者医療保険料・国民健康保険料」の記載がされていませんが、実際の年金振込通知書には介護保険料額の下に記載がされます。

2.4 所得税額および復興特別所得税額

所得税額および復興特別所得税額は、年金から天引きされている税金となっています。

この項目には、年金支払額から各種控除額を差し引いた後に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。

なお、公的年金のうち「障害年金」と「遺族年金」を受け取っている場合は、所得税額および復興特別所得税額は非課税となるため、あわせて留意しておきましょう。

2.5 個人住民税額

個人住民税額は、年金から天引きされている税金です。

こちらも所得税と同様に、障害年金と遺族年金は非課税となるため、障害年金もしくは遺族年金を受け取っている場合は、非課税の対象になっているか確認しておけると良いです。

2.6 控除後振込額

控除後振込額は、年金額から税金や社会保険料などが天引きされた状態の振込金額となっています。

つまり、この部分に記載された金額が、実際に受け取れる「年金手取り額」です。

10月の年金振込通知書が届いた世帯は、「前回支払額」と比較しながら、どのくらい手取り額が変わったか確認しておきましょう。

3. 「ねんきんネット」でご自身の年金見込額を今すぐ確認しよう

本記事では、10月に年金振込通知書が届く理由と、その対象者の特徴について詳しく解説しました。

前々年と比較して前年の収入に変動があった場合、10月から税金や社会保険料が変更される可能性があるため、年金振込通知書が届いたら各項目を必ず確認しましょう。

なお、まだ年金を受給していない方で、自身の年金見込額を知りたい場合は、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」のほか、「ねんきんネット」でも確認できます。

老後に受け取る年金に不安を感じている方は、事前にご自身の年金見込額を把握しておくと良いでしょう。

参考資料

和田 直子