5. 最大で年に約6万円が年金に上乗せ!「年金生活者支援給付金」とは
「年金生活者支援給付金」とは、年金収入を含む所得が少ない年金生活者に対して、生活支援を目的に支給される給付金制度です。
「年金生活者支援給付金」は、老齢年金(国民年金)・障害年金・遺族年金の受給者で、一定の要件を満たした人が対象となります。
本記事では、老齢年金(国民年金)の受給者が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件や支給額を確認していきます。
5.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件と支給基準額
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、下記のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおり
昭和31年4月2日以後生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※老齢年金生活者支援給付金を受給することにより、所得基準額を少し超えるがために受給要件を満たさない人より所得総額が多くなるケースが想定されます。こうした逆転現象により不利益が生じないよう、所得基準額を超える一定の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5310円です。
ただし、上記はあくまで「基準額」であり、実際の支給額は現役時代の保険料納付済期間により計算されるため個人で異なります。
国民年金保険料を全期間納めている場合、月額5310円、年額6万3720円の給付金が支給されます。(昭和16年4月1日生まれまでの方は、計算方法が異なります。)
5.2 年金生活者支援給付金は申請をしないと1円も受け取れない
年金生活者支援給付金は、低年金世帯の生活を支えるありがたい制度となっていますが、自動的に支給されるわけではなく、申請が必要になります。
年金生活者支援給付金の対象者には、毎年9月頃に日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
年金生活者支援給付金請求書を提出し、手続き完了後の翌月分から給付金の対象となります。
なお、一度でも年金生活者支援給付金の申請を行えば、要件を満たし続ける限りは、あらためて申請する必要はありません。
6. まとめにかえて
年金受給額については、国民年金のみなのか、厚生年金もあわせて受け取れるかによって大きく変わってくることがわかりましたね。
また、厚生年金の受給額についても、現役世代に納めていた年金保険料が多い人ほど高くなります。
現役時代に収入が十分ではなかった場合、老後に向けての資金準備についても苦労していた可能性があるかも知れません。
それに加え、昨今の急激な物価上昇によって今まで以上に支出が増え、更に生活が困窮してしまっている方もいると思われます。
今後もこの流れが続く可能性があるため、今まで以上に自分の老後生活についてはシビアな見通しが必要になるでしょう。
年金生活者支援給付金のように国の施策に頼ることで、この窮地を脱することができるかもしれませんが、根本的な解決とは言い難いですね。
やはり自分の身は自分で守るしかありません。制度を正しく理解するとともに、自助努力が求められる時代になっていることを踏まえた行動が求められると言えます。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
荻野 樹