3. 政府から年金生活者へ支給!「年金生活者支援給付金」条件や金額はいくら?
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者が一定の要件を満たした場合に支給されます。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が1956年4月2日以後生まれの人は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 1956年4月2日以後生まれの人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、1956年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となります。
この「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出します。
給付額
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
- 月額5310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
月額約5000円を年金に上乗せして受け取る場合、年額に直すと支給額は約6万円に。この「年金生活者支援給付金」の支給を受けるためには、必ず申請が必要です。次で詳しく見ていきます。